○南牧村社会教育委員設置条例
昭和28年12月25日
条例第48号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定によりこの村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、6名とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに法第17条第1項に規定する職務の遂行に必要又は適当と認められる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第4条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。