○南牧村立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例

昭和54年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、南牧村立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南牧村立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、南牧村立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を南牧村大字海ノ口1183番地に設置する。

(管理)

第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 共同調理場に場長、事務職員、技術職員(給食従事者)、学校栄養職員その他所要の職員を置くことができる。

2 事務職員及び技術職員(給食従事者)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 事務職員及び技術職員(給食従事者)の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(運営委員会)

第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑にならしめるため、南牧村共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行なう。

(委員)

第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

附 則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南牧村立学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例

昭和54年3月29日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月29日 条例第5号
昭和55年2月9日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第3号