○南牧村奨学金貸与条例

昭和49年3月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校等の上級学校に在学し、又は進学する者で、経済的理由により、修学困難なものに対して、奨学金を貸与し、上級学校進学の機会を与えることを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次に揚げる要件を備えていなければならない。

(1) 成績及び性行優秀で身体強健であること。

(2) 経済的理由で修学困難と認められること。

(3) 南牧村に1年以上居住しているか、または保護者が南牧村に居住していること。

(4) 世帯において、村税等の滞納がないこと。

(貸与の額)

第3条 奨学金の貸与額は、1人について高校生1箇月2万以内、専門学校生・短期大学生・大学生は1箇月5万円以内とし、家庭の事情を考慮して決定する。

(貸与の期間)

第4条 奨学金の貸与を受ける期間は、その学校の正規の就学期間内とする。

(申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、南牧村奨学金貸与規則(昭和49年規則第2号)の定めるところに従い、南牧村長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 奨学金貸与の諾否は、審査委員会の審査を経て、村長がこれを決定する。

(審査委員会)

第7条 審査委員会の委員は、5名とし、村長が委嘱する。

(利息)

第8条 奨学金には、利息は付けない。

(奨学金の償還)

第9条 奨学金の償還は、卒業後1箇年後から開始し、高校生の借入者は5年の期間内に、専門学校生・短期大学生・大学生までの借入者は、7年の期間内に金額を償還しなければならない。

(奨学金償還の猶予又は免除)

第10条 村長は、奨学金の償還について猶予または免除を必要と認めたときは、返済未済額の全部または一部を猶予し、又は免除することができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降、新たに奨学金の貸与を受けるものから適用する。

南牧村奨学金貸与条例

昭和49年3月26日 条例第27号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第27号
昭和50年3月29日 条例第11号
平成6年12月20日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第5号
平成23年12月20日 条例第9号