○南牧村海ノ口財産区議会条例

昭和27年12月6日

条例第34号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により南牧村大字海ノ口の財産区に議会(以下「区議会」という。)を設ける。

(議員の定数)

第2条 区議会議員の定数は、8人とする。

(議員の任期)

第3条 区議会議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、地方自治法第93条第2項の規定を準用する。

(選挙権)

第4条 3箇月以上、財産区の区域内に住所を有し、南牧村議会の議員の選挙権を有する者は、区議会議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 区議会議員の選挙権を有し、満25年以上の者は、区議会議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 区議会議員の選挙に用いる選挙人名簿は、南牧村議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会議員の選挙権を有するものに関する部分を適用する。

(規定の準用)

第7条 この条例に規定するものを除くほか、区議会については、村の議会に関する規定を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に区議会議員の職にあるものの任期は、従前の規定による。

南牧村海ノ口財産区議会条例

昭和27年12月6日 条例第34号

(昭和27年12月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和27年12月6日 条例第34号