○南牧村財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月末日まで及び11月末日までに行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の事項等)

第3条 前条第1項の規定により、5月末日までに公表する財政事情においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、且つ、財政の動向についてその概要を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他村長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月末日までに公表する財政事情においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、且つ、前年度の決算の概況を明かにするものとする。

3 村長は、必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、南牧村公告式条例(昭和29年条例第4号)第2条第2項の例による。

2 財政事情は、前項の規定によるのほか、何人も公表の日から6箇月間役場においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、長がこれを定める。

附 則

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和22年条例第7号)は、廃止する。

附 則(昭和29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月12日 条例第20号

(昭和29年1月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年7月12日 条例第20号
昭和29年1月25日 条例第2号