○南牧村下水道事業特別会計条例

平成3年3月25日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

南牧村下水道事業特別会計条例

平成3年3月25日 条例第10号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成3年3月25日 条例第10号