○村税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和28年12月25日

条例第42号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

(村税外収入金の種類)

第2条 この条例で村税外収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他歳入をいう。

(徴収金の督促)

第3条 村税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは村長は、納期限後20日以内に督促状による督促をしなければならない。

2 急迫の場合その他特別の事情がある場合に賦課した夫役または現品を履行しないときは、村長は、さらにこれを金額に算出し、履行期限後20日以内に、納付命令書により納付を命じなければならない。

3 督促状または納付命令書に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。但し、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状または納付命令書を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は、督促状または納付命令書1通につき10円とする。

(延滞金)

第5条 第3条第1項及び第2項の場合においては、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

村税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和28年12月25日 条例第42号

(昭和32年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和28年12月25日 条例第42号
昭和32年12月25日 条例第54号