○南牧村手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の全部又は個人事項証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付及び除かれた戸籍の全部又は個人事項証明書の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 400円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 35,000円

(9) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは2,000円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは3,000円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは12,000円、10,000平方メートルを超えるときは16,000円

(10) 既存住宅証明申請手数料 1件につき 800円

(11) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(14) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(16) 土地建物その他物件に関する証明手数料 1件につき 300円

(17) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 法人に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 諸資格に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 財産管理人、破産管財人に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 納税管理人に関する証明手数料 1件につき 300円

(23) 雇人に関する証明手数料 1件につき 300円

(24) 旅行に関する証明手数料 1件につき 300円

(25) 公権に関する証明手数料 1件につき 300円

(26) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 300円

(27) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 300円

(28) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(29) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円

(30) 土地その他被害に関する証明手数料 1件につき 300円

(31) 公簿、公文書又は土地図面の閲覧手数料 1回につき 300円

(32) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付手数料 1枚につき 300円

(33) 土地図面の謄本の交付手数料 土地1筆につき 300円

(34) 住民票、戸籍附票に関する証明手数料 1件につき 300円

(35) 住民票の閲覧手数料 1世帯につき 300円

(36) 土地の測量又は調査の証明手数料 1件につき 300円

(37) 第18号から第36号までの一に該当しない証明手数料 1件につき 300円

 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

 数人を列記し、おのおのその者に対する証明は1人1件とする。

 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1回とする。

(38) 標識の再交付手数料 1台につき 300円

(郵便による証明)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。

(閲覧、証明の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は加算の行為をしてはならない。

(徴収金)

第5条 手数料は、閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付又は申請のときに徴収する。但し、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更するも、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第6条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料を徴収しないもの)

第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 官公署よりから請求があったもの

(3) 公務員が職務上必要で請求したもの

(4) この村の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護を受けるため必要なもの

(5) この村の住民で、村長において手数料を納める資力がないと認める者が請求したとき。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 村長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(南牧村手数料徴収条例の廃止)

2 南牧村手数料徴収条例(昭和48年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第13号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

附 則(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

南牧村手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第2号

(令和4年10月1日施行)