○南牧村下水道減債基金条例

平成10年9月22日

条例第7号

(設置)

第1条 本村は、下水道債の償還及び下水道債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、下水道債減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 村長が認める最も確実かつ有利な方法

(処分)

第4条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において下水道債の償還の財源に充てるとき。

(2) 下水道債の償還を行う場合において下水道債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期間を繰り上げて行う下水道債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村下水道減債基金条例

平成10年9月22日 条例第7号

(平成10年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年9月22日 条例第7号