○南牧村中小企業振興資金斡旋に関する条例

平成7年3月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、村内の中小企業の振興を図るため、必要な資金を予算の範囲内で長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協力を得て、斡旋することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、必要な資金とは、設備資金及び運転資金をいい、設備資金とは、工場または店舗等の機械器具および製造装置の取得もしくは改良を行なうのに必要な資金をいい、運転資金とは、原材料、商品その他仕入資金もしくは一時の運転資金をいう。

(貸付対象)

第3条 この資金の斡旋を受けることのできるものは、次に掲げるものとする。

(1) 村内に工場または店舗を有する中小企業で、この資金を借り受けることにより企業の発展が期待できるもの。

(2) 貸付金の返還が確実と認められるもの。

2 法人が申込人となる場合は、原則としてその代表者を保証人とする。

(預託)

第4条 村長は、毎年一定の金額を保証協会に預託する。

2 前項の預託金額及び預託期間は、別に定める。

(協定)

第5条 村長は、この条例の実施に当たり必要な事項を保証協会及び協力する金融機関と協定することができる。

(保証)

第6条 貸付金は、全て保証協会の保証に付するものとする。

(取扱金融機関)

第7条 取扱金融機関については、村長が別に定める。

(審査委員会)

第8条 村長は、この資金の適正な運用を図るため、諮問機関として南牧村中小企業振興資金斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5名で組織する。

3 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 長野県信用保証協会 1名

(2) 協力する金融機関の長 1名

(3) 村議会議員 1名

(4) 商工会 1名

(5) 学識経験者 1名

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村中小企業振興資金斡旋に関する条例

平成7年3月20日 条例第20号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年3月20日 条例第20号
平成19年9月21日 条例第26号