○南牧村地域振興基金設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日

条例第24号

(設置)

第1条 魅力ある地域づくりに資する地域振興事業に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、南牧村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の管理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村地域振興基金設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日 条例第24号

(平成24年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月23日 条例第24号
平成24年6月20日 条例第27号