○南牧村村づくり積立基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年12月15日
条例第19号
(設置)
第1条 人材育成及び環境整備をするため、南牧村村づくり積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金の目的を達成させる。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。