○南牧村農村文化情報交流施設整備基金条例
平成9年3月21日
条例第10号
(設置)
第1条 南牧村農村文化情報交流施設の整備に万全を期するため、必要な財源を確保することを目的として、南牧村農村文化情報交流施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の払戻し)
第5条 基金の目的により取り崩すときは、議会の議決を経てこれを行うことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。