○南牧村社会教育施設整備基金条例
平成4年6月24日
条例第3号
(設置)
第1条 社会教育施設整備に必要な財源を確保し、もって将来にわたる社会教育施設整備に万全を期するため、南牧村社会教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 決算剰余金処分として積み立てる額
(3) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 村長が認める最も確実かつ有利な方法
(処分)
第4条 社会教育施設整備に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。