○南牧村社会教育施設整備基金条例

平成4年6月24日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育施設整備に必要な財源を確保し、もって将来にわたる社会教育施設整備に万全を期するため、南牧村社会教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 決算剰余金処分として積み立てる額

(3) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 村長が認める最も確実かつ有利な方法

(処分)

第4条 社会教育施設整備に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村社会教育施設整備基金条例

平成4年6月24日 条例第3号

(平成4年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年6月24日 条例第3号