○南牧村ふるさと創生事業積立基金の設置条例
平成元年3月23日
条例第13号
(設置)
第1条 南牧村が自ら考え、自ら実践する地域づくり事業(ふるさと創生)の達成のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、南牧村ふるさと創生事業積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。