○南牧村営水道量水器購入基金条例
昭和48年4月15日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、南牧村営水道量水器取替工事のための財源を積み立てるため、南牧村営水道量水器購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度の量水器使用料の額に相当する金額を基金として積み立てる。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入、歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。