○南牧村営水道事業財政調整基金条例
昭和43年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 南牧村営水道施設の建設工事、改良工事、災害復旧工事その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、南牧村営水道事業財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、50万円以内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道会計歳入歳出予算に計上してその基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 水道施設が老朽化してその機能が著しく低下し、新設改良の必要を生じたための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。