○南牧村土地開発基金条例

昭和46年9月28日

条例第19号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、南牧村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村土地開発基金条例

昭和46年9月28日 条例第19号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年9月28日 条例第19号
昭和49年3月26日 条例第32号
昭和52年2月12日 条例第2号
平成2年3月23日 条例第25号
平成11年12月22日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第9号