○南牧村畜産育成事業基金条例

昭和59年3月21日

条例第5号

(設置)

第1条 南牧村一円の畜産農家を育成し、家畜伝染病、届出伝染病、新疾病その他の病気予防と、病気発生に伴う畜産農家の減収補填及び畜産振興等に資するため南牧村畜産育成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。

2 前項の基金から生ずる収益についても全て予算に計上し、基金に編入する。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の払戻し)

第4条 基金の目的により取り崩すときは、議会の議決を経てこれを行うことができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度から適用する。

附 則(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

南牧村畜産育成事業基金条例

昭和59年3月21日 条例第5号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第5号
平成14年6月17日 条例第15号