○南牧村地域防災情報等提供施設整備基金条例

平成6年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 南牧村地域防災情報等提供施設の整備及び健全な運営に必要となる費用の財源に充てるため、南牧村地域防災情報等提供施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

南牧村地域防災情報等提供施設整備基金条例

平成6年3月22日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月22日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第9号