○南牧村ふるさと振興ふれあい基金条例

平成6年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 岡本竹雄氏の43,256m2の土地の寄附行為に感謝し、農業振興及び福祉事業の増進を図り、もって村の自治振興に寄与することを目的として、南牧村ふるさと振興ふれあい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の払戻し)

第5条 基金の目的により取り崩すときは、議会の議決を経てこれを行うことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村ふるさと振興ふれあい基金条例

平成6年3月22日 条例第6号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月22日 条例第6号