○南牧村医療施設設備整備基金条例

平成15年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 南牧村及び広域的な医療施設・設備の整備に万全を期するため、必要な財源を確保することを目的として、南牧村医療施設設備整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額と基金から生ずる収入額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の払戻し)

第4条 基金の目的により取り崩すときは、議会の議決を経てこれを行うことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村医療施設設備整備基金条例

平成15年3月31日 条例第11号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年3月31日 条例第11号