○南牧村介護保険支払準備基金条例

平成12年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 南牧村における介護保険事業を円滑かつ効率的に運営し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、支援や介護を要する者等に必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うために南牧村介護保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に当てるべき金額(継続費の支出財源として逓時繰越しした金額を含む。)を控除した額の範囲内の金額を当該年度の翌年度までに基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の目的により必要なときは、介護保険事業会計歳入歳出予算に計上してこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

南牧村介護保険支払準備基金条例

平成12年3月24日 条例第12号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第12号