○南牧村奨学金基金条例
昭和49年3月26日
条例第28号
(設置)
第1条 本村の高等学校等の上級学校に在学し、又は進学するもので、修学困難者に対して奨学金を貸与し、才能を育成し、有能なる人材の養成を目的として、奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円以内とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般合計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。