○南牧村振興基金条例

平成13年11月12日

条例第19号

(設置)

第1条 将来スキー場閉鎖を余儀なくされた場合の原状回復費用及びスキー場として施設等を貸し付けに当たり、今後起こり得る不測の事態に対応する費用を確保するため南牧村振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 野辺山スキー場から(株)鉄鋼ビルディング、(株)野辺山ハイランドが撤退するに当たり、土地賃貸借契約書に基づき提出する原状回復費と、契約保証金を基金として積み立てる。

2 基金として積み立てる額は、予算で定める額と、基金から生ずる収入額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。

(基金の払戻し)

第4条 基金の目的により取り崩すときは、議会の議決を経てこれを行うことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村振興基金条例

平成13年11月12日 条例第19号

(平成13年11月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年11月12日 条例第19号