○南牧村減債基金条例
昭和55年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 本村は、村債の償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、村債減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 決算剰余金処分として積み立てる額
(3) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 村長が認める最も確実かつ有利な方法
(繰替運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 村債の償還を行う場合において村債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期間を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(公告)
第6条 基金の処理状況は、毎年度末村内に公告する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。