○南牧村財政調整積立金条例
昭和34年2月10日
条例第55号
(趣旨)
第1条 本村は、一般会計(経常費)財源の調節を計り、運営を円滑ならしむるため、この条例の規定により財政調整積立てを行うものとする。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める金額及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定による歳計剰余金の額の範囲内の金額とする。
2 前項の基金から生ずる収益もまた基金として編入する。
(積立金の繰入)
第3条 積立金の一般会計又は特別会計繰入については、村議会の議決を経て、これを行うものとする。
(公告)
第4条 積立金の処理状況は、毎年度末村内に公告する。
(予算編入)
第5条 積立金として積み立るものは、全て予算に編入する。
附 則
附 則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。