○南牧村基本財産蓄積条例

昭和34年2月10日

条例第54号

(趣旨)

第1条 本村は、目下の貧弱なる財政事情を打破し、将来の確固たる自主独立の自治体を建設し、不慮の災厄に備え、村民福祉諸事業振展施策の財政裏付けとして、この条例の定めるところにより基本財産の蓄積を行うものとする。

(積立金額)

第2条 積立金は、予算の定める額とする。

2 基本財産から生ずる収入及び積立金としての寄附金もまた、これに編入する。

(積立金の繰入)

第3条 積立金の一般会計繰入については、村議会の議決を経て、これを行うものとする。

(積立停止及び削減の特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、村議会の議決を経て、第2条の蓄積を停止し、又は削減することができる。

(1) 村債を起し、その償還に必要を生じたるとき。

(2) 非常災害を被り、財源補画像に必要を生じたとき。

(3) 全村民に対する共通的福祉事業を施行に当たり、財源に著しく困難を生じたるとき。

(公告)

第5条 基本財産の蓄積の状況は、毎年度末村内に公告するものとする。

(予算措置)

第6条 基本財産として蓄積すべきものは、全て予算に編入する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

2 従前の基本財産蓄積条例は、廃止する。

附 則(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度から適用する。

南牧村基本財産蓄積条例

昭和34年2月10日 条例第54号

(昭和57年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和34年2月10日 条例第54号
昭和43年5月30日 条例第8号
昭和57年1月4日 条例第26号