○南牧村基本財産蓄積条例
昭和34年2月10日
条例第54号
(趣旨)
第1条 本村は、目下の貧弱なる財政事情を打破し、将来の確固たる自主独立の自治体を建設し、不慮の災厄に備え、村民福祉諸事業振展施策の財政裏付けとして、この条例の定めるところにより基本財産の蓄積を行うものとする。
(積立金額)
第2条 積立金は、予算の定める額とする。
2 基本財産から生ずる収入及び積立金としての寄附金もまた、これに編入する。
(積立金の繰入)
第3条 積立金の一般会計繰入については、村議会の議決を経て、これを行うものとする。
(1) 村債を起し、その償還に必要を生じたるとき。
(2) 非常災害を被り、財源補に必要を生じたとき。
(3) 全村民に対する共通的福祉事業を施行に当たり、財源に著しく困難を生じたるとき。
(公告)
第5条 基本財産の蓄積の状況は、毎年度末村内に公告するものとする。
(予算措置)
第6条 基本財産として蓄積すべきものは、全て予算に編入する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。
2 従前の基本財産蓄積条例は、廃止する。
附 則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度から適用する。