○南牧村特別職の職員の報酬等審議会条例

昭和43年1月20日

条例第1号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ議会の議員等の報酬の額について審議するため、南牧村特別職の職員の報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、南牧村の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村特別職の職員の報酬等審議会条例

昭和43年1月20日 条例第1号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年1月20日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年3月22日 条例第12号
平成20年9月22日 条例第20号