○南牧村職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月16日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合

(2) 南牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第22号)第11条に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)同条例第12条の規定による代休日、同条例第14条の規定による年次休暇及び休職の期間

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

南牧村職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月16日 条例第73号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月16日 条例第73号
平成7年3月20日 条例第21号