○南牧村職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年1月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し、規定するものとする。
(職員の範囲)
第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員になった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓しないで、職務に従事させることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。