○南牧村職員の分限に関する条例

昭和28年12月25日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定するものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一給料表(一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年南牧村条例第8号)第5条に規定する行政職給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第2条の2 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第2条の3 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、第2条の2第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第2条の2第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第2条の2第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。

5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合又は第2条の2第4号の規定に該当する職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

6 職員の意に反する降任、免職及び休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務遂行中の過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行を取り消されたときは、その職を行う。

(委任規定)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村職員の分限に関する条例

昭和28年12月25日 条例第45号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年12月25日 条例第45号
昭和62年12月23日 条例第3号
平成28年4月1日 条例第7号
令和元年12月17日 条例第17号
令和2年3月18日 条例第3号
令和2年12月15日 条例第26号