○南牧村公益法人等への職員等の派遣に関する条例
平成14年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、公益法人等(法第2条第1項各号に掲げる団体をいう。)のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 村が基本金その他これに準ずるものを出資している団体で規則で定めるもの
(2) 前号に定めるもののほか、村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村が特に援助し、又は配慮することを要する団体で、規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用される職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 南牧村職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第11号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれか若しくは南牧村職員の分限に関する条例(昭和28年条例第45号)第3条に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事項に該当し停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する南牧村一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第8号)第35条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員の権衡上必要と認められる範囲において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第7条 削除
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣の派遣先団体における処遇の状況等を村長に報告しなければならない。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。