○南牧村職員定数条例
昭和44年4月4日
条例第3号
南牧村職員定数条例(昭和29年条例第18号)の全部を次のように改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および教育委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副村長及び教育長並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、議会議長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、農業委員会会長、教育委員会委員長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
村長の事務部局の職員 | 51人 |
議会の事務部局の職員 | 1人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1人 |
監査委員の事務部局の職員 | 1人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 1人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 15人 |