○南牧村行政改革推進委員会設置条例
平成7年3月20日
条例第26号
(設置)
第1条 社会の情勢の推展に即応するため、変化への対応力に富み、簡素で効率的かつ村民の信頼を確保し得る行政の確立を図るために、南牧村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、南牧村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。なお、任期は、2年間とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。