○南牧村総合計画審議会条例
平成13年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南牧村総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南牧村の総合的な開発及び発展に関する重要事項について調査審議するため、南牧村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第3条 審議会は、村長の諮問に応じ、南牧村の総合的な開発及び発展に関する基本構想並びにこれに即する基本計画に関する重要事項について調査審議するものとする。
(組織)
第4条 審議会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 南牧村議会議員
(2) 知識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名し、部会長及び副部会長は、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 会議は、部会長が招集し部会長が議長となる。
4 部会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第9条 審議会の事務局は、総務課に置く。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(南牧村長期振興計画審議会設置条例の廃止)
2 南牧村長期振興計画審議会設置条例(昭和46年条例第14号)は、平成13年4月30日限り廃止する。