○南牧村選挙公報の発行に関する条例

平成15年9月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、村の議会の議員(以下「議員」という。)および村長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 南牧村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び村長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示のあった日に、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、500字を超えることができない。

3 第1項の掲載文の字数が前項の制限を超えるときは、その超える部分は選挙公報に掲載しないものとする。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項に規定する各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行なうことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行なうことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他の特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村選挙公報の発行に関する条例

平成15年9月19日 条例第19号

(平成15年9月19日施行)