○南牧村生活安全条例

平成12年12月22日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、村民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、災害・犯罪・事故等の未然防止を図り、安全で住み良い地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民とは、村内に住所を有する者及び滞在し、又は通過する者並びに土地建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者とは、村内で事業活動を行う者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保のための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 災害、犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 生活安全確保に関する広報啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、村民の生活安全確保のために必要と認める施策

2 村は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する安全な村づくり対策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、村が行う施策が効果的に実施されるよう協力しなければならない。

(団体への助成金)

第6条 村長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

南牧村生活安全条例

平成12年12月22日 条例第43号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成12年12月22日 条例第43号