○南牧村交通安全条例

平成9年3月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、南牧村における交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、県及び国の交通安全対策に深く関わっていることに鑑み、村民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、村民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 村は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び警察署及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 村は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備等により、良好な道路交通環境を確保するよう努めなければならない。

2 村長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 村長は、次に掲げる対策を講じ、健全な交通社会人の育成を図るものとする。

(1) 幼児(保育)園児に、幼児教育や遊びを通じ交通安全意識を身に付けさせる。

(2) 小・中学生に、学校活動を通じ安全な歩行の仕方及び自転車の安全利用を身に付けさせる。

(3) 高校生に、運転者としての責任を自覚させる。

(4) 高齢者に対して、各種機会をとらえ、又は訪問活動等の啓蒙を通じ、安全行動を身に付けさせる。

(5) 前各号の対策を効果的に推進するため、交通安全知識を有する適任者を交通安全教育講師に委嘱し、対象及び地域の実情に応じた交通安全教育を実施する。

(交通安全の確保に資する製品の利用の促進)

第7条 村長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、反射材用品その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全対策協議会の設置)

第8条 村は、警察署及び関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、南牧村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、交通事故の現状把握に努め、交通安全対策を協議し、村長に意見を述べるものとする。

(交通安全指導員の委嘱)

第9条 村長は、村民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を委嘱することができる。

2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、第1条の目的を達成するため必要な活動を行う。

(団体への助成等)

第10条 村は、交通関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第11条 村は、村民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 村は、交通死亡事故又は特定の区間(地域)に集中的に発生する事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な事故防止対策を検討する。

2 村は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進する。

3 村長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も増加の傾向が伺われる場合は、協議会の開催を求め、対策を協議し「交通死亡事故等多発非常事態宣言」を発令し、村民ぐるみによる交通死亡事故等防止対策を展開する。

(体制の整備)

第13条 村は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する課の充実を図るものとする。

(団体等に対する顕彰)

第14条 村は、交通安全の確保について功労のあった団体及び個人に対して顕彰することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

南牧村交通安全条例

平成9年3月21日 条例第15号

(平成9年3月21日施行)