○南牧村水防協議会条例
昭和56年9月26日
条例第18号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、南牧村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員7人で組織する。
2 委員は、次のうちから任命する。
(1) 関係行政機関の職員 3人
(2) 水防に関係のある団体の代表者 3人
(3) 学識経験者 1人
(会長)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、その指名する委員がこの職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 村長において特別な事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、解任することができる。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要と認めたとき招集し、また会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会の運営について必要のあるときは、部会を置くことができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。