○南牧村水防協議会条例

昭和56年9月26日

条例第18号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、南牧村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員7人で組織する。

2 委員は、次のうちから任命する。

(1) 関係行政機関の職員 3人

(2) 水防に関係のある団体の代表者 3人

(3) 学識経験者 1人

(会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、その指名する委員がこの職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 村長において特別な事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、解任することができる。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要と認めたとき招集し、また会議の議長となる。

2 会議は、委員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会の運営について必要のあるときは、部会を置くことができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

南牧村水防協議会条例

昭和56年9月26日 条例第18号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和56年9月26日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第1号