○南牧村災害対策本部条例
昭和38年8月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基き、南牧村災害対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(現地災害対策本部)
第3条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日からこれを適用する。
附 則(平成8年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。