○南牧村防災会議条例

昭和38年8月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基き、南牧村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南牧村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基く政令により権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命するもの

(2) 長野県知事の部内の職員のうちから村長が任命するもの

(3) 長野県警察の警察官のうちから村長が任命するもの

(4) 村長が部内の職員のうちから指名するもの

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命するもの

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者

6 前項第1号から第4号まで、第7号及び第8号の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第1号 2人

(2) 第2号 3人

(3) 第3号 1人

(4) 第4号 3人

(5) 第7号及び第8号 4人以内

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、村の職員、県の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、防災会議で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村防災会議条例

昭和38年8月1日 条例第65号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年8月1日 条例第65号
平成12年3月24日 条例第1号
平成24年12月18日 条例第5号