○南牧村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定めもって村民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与し、あわせて南牧村の行政の合理化に資することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対し行なわなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認められる方法により、当該登録申請者に対して照会書で照会し、期限を定めて、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。また、定められた期限内に回答がないときは、当該申請を受理してはならない。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては、次に掲げる文書のいずれかのものの提示によって村長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を添付したもの

(2) 本村において既に登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録の印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めるもの

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の事項)

第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録年月日

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 登録番号

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認める、その他の事項を登録することができる。

(印鑑登録証)

第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

(1) 登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。

2 村長は、印鑑登録証に登録番号と登録年月日を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときに限り村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

3 条例第9条第1項本文の規定にかかわらず、被登録者は、印鑑登録証明書交付申請書に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(その者に係る個人番号カードに限る。以下「個人番号カード」という。)を添えて申請することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第10条 前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、被登録者は、自らの個人番号カードを使用して、多機能端末機(村の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録の証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、村長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称名の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該民名のカタカナ表記

2 村長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては電子計算機の出力又は複写機による複写とするものとする。

3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、書面でしなければならない。

2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑又は印鑑登録証を亡失した場合は、村長に対して印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について、変更しようとする場合には、村長に対して、その旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項に規定する届出があったときは、審査した上又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で当該事項について、印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 村長は、当村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 村長は、登録の廃止の申請があったときは審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 村長は印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。

(調査)

第16条 村長は、登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期限)

第17条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(施行規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

附 則(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消について、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

附 則(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年1月5日から施行する。

附 則(平成29年条例第17号)

この条例は、平成30年1月5日から施行する。

附 則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月29日 条例第14号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年3月29日 条例第14号
昭和51年3月23日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第20号
平成19年3月22日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第14号
平成29年9月30日 条例第12号
平成29年12月18日 条例第17号
令和元年9月18日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第19号