○南牧村公文書公開条例

平成11年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、村民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、村政に対する村民の理解と信頼を深め、公正な村政の一層の進展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(マイクロフィルムを含む。)で、決裁、回覧等の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。

(2) 公開 公文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(運用の方針)

第3条 実施機関は、村民の公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人の秘密その他通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の規定に基づいて情報を得た者は、その情報を適正に使用しなければならない。

(公開の請求等)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから公文書の公開の依頼があったときは、これに応ずるように努めるものとする。

(公開を拒むことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開を拒むことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図書若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報は除く。

 法令の規定により何人も閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で公益上公開することが必要と認められるもの

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令の定めるところにより明らかに公開することができない情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 個人の生命、健康又は身体を当該法人等又は当該事業を含む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報

 個人の生活を当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開することが必要と認められる情報

 及びに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが特に必要と認められる情報

(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの

(5) 村の内部若しくは村と国等との間における審議、調査、検討等に関する情報又は村若しくは国等が行う検査、監査、取締り等の実施計画、争訟若しくは交渉の方針、試験の問題その他の事務若しくは事業に関する情報で、公開することにより当該審議等又は当該事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

(6) 個人の生命、身体及び財産の保護のため公開しないことが必要と認められる情報並びに犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全の確保に関する情報

2 実施機関は、前項に規定する公文書に、同項各号のいずれかに該当する情報以外の情報が記録されている部分が含まれている場合において、当該部分を容易かつ合理的に分離できるときは、当該部分については公開を拒むことができない。

3 公文書の公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第1項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(公文書の本人に対する公開)

第7条 実施機関は、前条第1項第1号に該当する情報が記録されている公文書について、当該情報により識別され得る個人(以下「本人」という。)から公文書の公開の請求があった場合は、当該公文書の当該本人に係る部分について公開しなければならない。ただし、当該部分が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する部分を公開しないことができる。

(1) 前条第1項第2号から第6号までに掲げる情報

(2) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの

2 前項の規定による公文書の公開の請求は、本人に代わって代理人がすることはできない。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、この限りでない。

3 第1項の公文書の公開の請求をしようとする者は、実施機関に対して、本人又はその法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(請求の方法)

第8条 第5条第1項の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書

(3) その他実施機関の定める事項

(請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して15日以内に請求に係る公文書について公開をするかどうかを決定し、速やかに請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、公開しないことと決定したときは、その理由(その理由が無くなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を併せて通知するものとする。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該決定を延期して行うことができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

(公開の実施方法)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により公開することと決定したとき、又は第8条ただし書の場合における請求があったときは、速やかに、別に定めるところにより当該決定又は請求に係る公文書の公開をしなければならない。

(村以外のものに対する通知)

第11条 実施機関は、個人、法人その他の村以外のものに関する情報が記録された公文書を公開しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該村以外のものに通知するものとする。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第9条第1項の規定による決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の措置)

第13条 実施機関は、第9条第1項の規定による決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく南牧村公文書公開審査会に諮問し、その審査を経て当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(公文書公開審査会)

第14条 前条第1項の審査請求について、実施機関の諮問に応じて審査するため、南牧村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、5人の委員をもって組織する。

3 委員は、識見を有する者のうちから、村長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(実施状況の公表)

第15条 村長は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他法令との関係等)

第16条 他の法令の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令の定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書館等において、村民の利用に供することを目的として管理している文書、図画等については適用しない。

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成11年10月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村公文書公開条例

平成11年3月24日 条例第5号

(平成30年3月22日施行)