○南牧村営有料駐車場条例

昭和48年4月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村営有料駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南牧村営野辺山駐車場

南牧村大字野辺山

(管理)

第3条 駐車場は、村長が管理する。ただし、必要があるときは、駐車場の管理を委託することができる。

(使用時間)

第4条 駐車場の使用時間は、午前O時から午後12時までとする。ただし、補修その他管理上やむを得ない理由により、駐車場の一部または全部の使用を休止することができる。

(営業時間)

第5条 駐車場の営業時間は、原則として午前7時から午後8時までとし、村長が必要と認めた場合は、伸縮することができる。

(自動車の種別)

第6条 駐車場を使用することができる自動車は、長さ5m、幅2m、高さ2m以内とする。ただし、営業用バスは、この限りでない。

(使用料)

第7条 駐車場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 村長は、特別の理由により前項により難いときは、使用料を減免することができる。

(駐車の拒否)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上または管理上駐車することを不適当と認めるとき。

(2) この条例に違反し、または駐車場係員の指示に従わないとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場の使用者(以下「使用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚し、または毀損すること。

(3) 前2号のほか、駐車揚の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(賠償)

第10条 使用者は、駐車場の施設を破損し、または滅失したときは、これを原状に復し、または損害を賠償しなければならない。

2 使用者が第三者に損害を及ぼしたときは、使用者はその責めを負わなければならない。

3 天災、震災、火災、盗難その他村長の責めに帰さない理由によって使用者が被った損害および自動車内に留置された貴重品その他の物品に関する損害については、村長はその責めを負わないものとする。

(寄附等の受理)

第11条 村長は、この駐車場に必要な施設または物件の寄附を受けることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

南牧村営駐車場使用料

種別

使用時間

使用料

時間駐車

営業時間内

1時間以内1台につき普通車150円、大型車(営業用バス等)410円

1時間を超える場合は1時間ごとに普通車100円、大型車(営業用バス等)210円を加算する(1時間未満は、1時間とする。)。但し、村民が所有する車は1時間ごとに10円加算とする。

回数券(1時間、1台駐車券) 25枚綴 3,100円

夜間駐車

午後6時から翌日午前9時まで

1夜1台につき普通車520円、大型車1,250円

夜間常駐

同上

1箇月以内の契約によるもの1台につき3,100円(使用料は前納とする。)

南牧村営有料駐車場条例

昭和48年4月20日 条例第6号

(平成元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年4月20日 条例第6号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和58年3月24日 条例第17号
平成元年6月16日 条例第4号