○出張所の設置等に関する条例

平成14年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定に基づき、出張所の設置並びにその名称、位置及び所管区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 村長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第3条 前条の出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

野辺山出張所

南牧村大字野辺山412―1番地

野辺山・平沢・板橋

(補則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、出張所に関し、必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

出張所の設置等に関する条例

平成14年3月22日 条例第2号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年3月22日 条例第2号