○出張所の設置等に関する条例
平成14年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定に基づき、出張所の設置並びにその名称、位置及び所管区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第3条 前条の出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
野辺山出張所 | 南牧村大字野辺山412―1番地 | 野辺山・平沢・板橋 |
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、出張所に関し、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。