○南牧村課等の設置条例
昭和47年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基き、課の設置について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 長の事務を分掌させるための課等については、別表のとおりとする。
(室及び課の分掌事務)
第3条 前条の課等の分掌事務については、別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行により、南牧村係設置条例(昭和44年条例第79号)は、廃止する。
附 則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表
会計室 |
総務課 |
住民課 |
産業建設課 |
保育所 |