○南牧村課等の設置条例

昭和47年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基き、課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 長の事務を分掌させるための課等については、別表のとおりとする。

(室及び課の分掌事務)

第3条 前条の課等の分掌事務については、別に規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行により、南牧村係設置条例(昭和44年条例第79号)は、廃止する。

附 則(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(平成13年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表

会計室

総務課

住民課

産業建設課

保育所

南牧村課等の設置条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和52年3月29日 条例第11号
昭和56年4月20日 条例第15号
平成13年12月21日 条例第20号
平成15年12月19日 条例第22号
平成19年3月22日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第8号