○南牧村議会定例会条例

昭和36年4月28日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく南牧村議会の定例会の回数は、年4回とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村議会定例会条例

昭和36年4月28日 条例第5号

(昭和36年4月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年4月28日 条例第5号