○南牧村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月24日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、南牧村議会の議員の定数は、8人とする。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(南牧村議会議員定数減少条例の廃止)

2 南牧村議会議員定数減少条例(昭和30年条例第50号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の南牧村議会議員定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第28号)

この条例は、平成19年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

南牧村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月24日 条例第4号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第28号