○南牧村公告式条例

昭和29年1月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

掲示場 南牧村役場前

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は村の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定により、その公布に関しては教育委員会規則で定めることとされているものを除く。)にこれを準用する。この場合において、前条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。

2 前項の規定は、村の機関の定める規程等で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第2項の規定により、その公布に関しては教育委員会規則で定めることとされているものを除く。)にこれを準用する。この場合において、前項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「村長印」とあるのは「又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規程にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

附 則

1 この条例は、昭和29年2月1日から施行する。

2 従来の南牧村公告式条例(昭和25年条例第4号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

南牧村公告式条例

昭和29年1月25日 条例第4号

(平成17年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和29年1月25日 条例第4号
平成4年3月23日 条例第13号
平成13年12月21日 条例第25号
平成17年4月28日 条例第24号